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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則 第5条(鉄道施設区に関する図書)

  1. 法第十二条第一項に規定する鉄道施設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
  2. 2.前項の設計説明書には鉄道施設区の面積を記載するものとする。
  3. 3.第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。

この条文の基本情報

鉄道施設区に関する図書とは何ですか?

定義鉄道施設区に関する図書とは、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十二条第一項に規定する鉄道施設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第5条(鉄道施設区に関する図書)は、日本の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第5条の条文原文は「法第十二条第一項に規定する鉄道施設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。」で始まります。
  3. 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成元年9月26日です。
  4. 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第5条の前の条は大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第4条です。
  6. 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第5条の次の条は大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則(平成元年建設省令第十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50004000015
  • 本サイト収録大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則(平成元年建設省令第十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50004000015/5

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