市民農園整備促進法 第2条(定義)
- この法律において「農地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。
- 2.この法律において「市民農園」とは、第一号に掲げる農地及び第二号に掲げる施設の総体をいう。
- 一主として都市の住民の利用に供される農地で次のイ又はロのいずれかに該当するもの
- 二前号に掲げる農地に附帯して設置される農機具収納施設、休憩施設その他の当該農地の保全又は利用上必要な施設(以下「市民農園施設」という。)
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、市民農園整備促進法第2条に定められた規定で、「この法律において「農地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市民農園整備促進法第2条(定義)は、日本の市民農園整備促進法に含まれる条文です。
- 市民農園整備促進法第2条の条文原文は「この法律において「農地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。」で始まります。
- 市民農園整備促進法の公布日は平成2年6月22日です。
- 市民農園整備促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 市民農園整備促進法第2条の前の条は市民農園整備促進法第1条です。
- 市民農園整備促進法第2条の次の条は市民農園整備促進法第3条です。
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- 正式書式
市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC0000000044 - 本サイト収録
市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC0000000044/2
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