市民農園整備促進法 第3条(基本方針)
- 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において相当数の市民農園の整備が見込まれる場合において、その適正かつ円滑な整備を図ることが必要であると認めるときは、市民農園の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一市民農園として整備すべき区域の設定に関する事項
- 二市民農園施設の設置その他の市民農園の整備に関する事項
- 三市民農園の利用条件その他の市民農園の運営に関する事項
- 3.基本方針においては、前項各号に掲げる事項のほか、市民農園の整備の基本的な方向その他必要な事項を定めるよう努めるものとする。
- 4.基本方針は、良好な都市環境の形成及び農村地域の振興に資するように定めるものでなければならない。
- 5.基本方針は、都市計画及び農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
- 6.都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更することができる。
- 7.都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、市民農園整備促進法第3条に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の区域内において相当数の市民農園の整備が見込まれる場合において、その適正かつ円滑な整備を図ることが必要であると認めるときは、市民農園…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市民農園整備促進法第3条(基本方針)は、日本の市民農園整備促進法に含まれる条文です。
- 市民農園整備促進法第3条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の区域内において相当数の市民農園の整備が見込まれる場合において、その適正かつ円滑な整備を図ることが必要であると認めるときは、市民農園…」で始まります。
- 市民農園整備促進法の公布日は平成2年6月22日です。
- 市民農園整備促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 市民農園整備促進法第3条の前の条は市民農園整備促進法第2条です。
- 市民農園整備促進法第3条の次の条は市民農園整備促進法第4条です。
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- 正式書式
市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC0000000044 - 本サイト収録
市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC0000000044/3
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