市民農園整備促進法 第4条(市民農園区域)
- 市町村は、基本方針に基づき、農業委員会の決定を経て、当該市町村の区域内の一定の区域で次に掲げる要件に該当するもの(市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域をいう。第七条第一項において同じ。)内にある区域を除く。)を市民農園として整備すべき区域(以下「市民農園区域」という。)として指定することができる。
- 一当該区域内に相当規模の一団の農地が存在し、かつ、その自然的条件及び利用の動向からみて、市民農園として利用することが適当と認められること。
- 二当該区域の位置及び規模からみて、その周辺の地域における農用地(耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。次条第三項において同じ。)の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。
- 三交通施設の整備の状況その他都市の住民の利用上必要な立地条件からみて、市民農園の利用者が相当程度見込まれる区域であること。
- 2.市町村は、市民農園区域を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
- 3.市町村は、市民農園区域を指定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 4.市町村は、基本方針の変更その他情勢の推移により必要が生じたときは、その指定した市民農園区域を変更するものとする。
- 5.第二項及び第三項の規定は、前項の規定による市民農園区域の変更について準用する。
この条文の基本情報
市民農園区域とは何ですか?
定義市民農園区域とは、市民農園整備促進法第4条に定められた規定で、「市町村は、基本方針に基づき、農業委員会の決定を経て、当該市町村の区域内の一定の区域で次に掲げる要件に該当するもの(市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市民農園整備促進法第4条(市民農園区域)は、日本の市民農園整備促進法に含まれる条文です。
- 市民農園整備促進法第4条の条文原文は「市町村は、基本方針に基づき、農業委員会の決定を経て、当該市町村の区域内の一定の区域で次に掲げる要件に該当するもの(市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号…」で始まります。
- 市民農園整備促進法の公布日は平成2年6月22日です。
- 市民農園整備促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 市民農園整備促進法第4条の前の条は市民農園整備促進法第3条です。
- 市民農園整備促進法第4条の次の条は市民農園整備促進法第5条です。
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- 正式書式
市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC0000000044 - 本サイト収録
市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC0000000044/4
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