国会議員の秘書の給与等に関する法律 第13条
議員秘書の給料、業務調整手当、住居手当及び通勤手当は、その議員秘書が他の国会議員の議員秘書となった場合その他いかなる場合においても、重複して受けることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第13条は、日本の国会議員の秘書の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第13条の条文原文は「議員秘書の給料、業務調整手当、住居手当及び通勤手当は、その議員秘書が他の国会議員の議員秘書となった場合その他いかなる場合においても、重複して受けることができない…」で始まります。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第13条の前の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第12条です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第13条の次の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049 - 本サイト収録
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC1000000049/13
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