国会議員の秘書の給与等に関する法律 第14条(期末手当)
- 議員秘書で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、期末手当を受ける。議員秘書でこれらの基準日前一月以内に退職し、又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第四項又は第十六条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
- 2.期末手当の額は、期末手当基礎額に一般職公務員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期が満限に達した日又は解散の日(以下「任期満限等の日」という。)に在職する議員秘書で当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、その者は引き続き在職したものとみなす。
- 3.前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第一項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の日現在)において第一項に規定する者が受けるべき給料月額及びその給料月額に百分の十五を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額とする。
- 4.六月二日から十一月十五日までの間又は十二月二日から翌年五月十五日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ六月二日又は十二月二日から当該任期満限等の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて前二項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。
- 5.前項の規定により期末手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、第一項に規定する期末手当を受けることとなるときは、その者の受ける期末手当の額は、第二項の規定による期末手当の額から前項の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同項の規定により受けた期末手当の額が第二項の規定による期末手当の額以上である場合には、第一項の規定による期末手当は支給しない。
この条文の基本情報
期末手当とは何ですか?
定義期末手当とは、国会議員の秘書の給与等に関する法律第14条に定められた規定で、「議員秘書で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第14条(期末手当)は、日本の国会議員の秘書の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第14条の条文原文は「議員秘書で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。」で始まります。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第14条の前の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第13条です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第14条の次の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049 - 本サイト収録
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC1000000049/14
国会議員の秘書の給与等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。