国会議員の秘書の給与等に関する法律 第17条の2(給与の直接支給)
議員秘書の給与は、直接、その全額を議員秘書に支給する。ただし、法律で定めるところにより又は両議院の議長が協議して定めるところにより控除されるものについては、この限りでない。
この条文の基本情報
給与の直接支給とは何ですか?
定義給与の直接支給とは、国会議員の秘書の給与等に関する法律第17条の2に定められた規定で、「議員秘書の給与は、直接、その全額を議員秘書に支給する。ただし、法律で定めるところにより又は両議院の議長が協議して定めるところにより控除されるものについては、この…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第17条の2(給与の直接支給)は、日本の国会議員の秘書の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第17条の2の条文原文は「議員秘書の給与は、直接、その全額を議員秘書に支給する。ただし、法律で定めるところにより又は両議院の議長が協議して定めるところにより控除されるものについては、この…」で始まります。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第17条の2の前の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第17条です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第17条の2の次の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第18条です。
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- 正式書式
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049 - 本サイト収録
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC1000000049/17_2
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