国会議員の秘書の給与等に関する法律 第18条(災害補償)
議員秘書及びその遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。
この条文の基本情報
災害補償とは何ですか?
定義災害補償とは、国会議員の秘書の給与等に関する法律第18条に定められた規定で、「議員秘書及びその遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第18条(災害補償)は、日本の国会議員の秘書の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第18条の条文原文は「議員秘書及びその遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。」で始まります。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第18条の前の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第17条の2です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第18条の次の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第19条です。
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- 正式書式
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049 - 本サイト収録
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC1000000049/18
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