国会議員の秘書の給与等に関する法律 第21条(資格試験等)
- 国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、試験等により当該議員秘書に必要な知識及び能力を有すると判定された者のうちから採用するものとする。
- 2.前項の試験に関する事項その他同項の議員秘書の採用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
この条文の基本情報
資格試験等とは何ですか?
定義資格試験等とは、国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条に定められた規定で、「国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、試験等により当該議員秘書に必要な知識及び能力を有すると判定された者のうちから採用するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条(資格試験等)は、日本の国会議員の秘書の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の条文原文は「国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、試験等により当該議員秘書に必要な知識及び能力を有すると判定された者のうちから採用するものとする。」で始まります。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の前の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第20条の2です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の次の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の2です。
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- 正式書式
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049 - 本サイト収録
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC1000000049/21
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