国会議員の秘書の給与等に関する法律 第21条の2(兼職禁止)
- 議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができる。
- 3.議員秘書は、前項の許可を受けた場合には、両議院の議長が協議して定めるところにより、その旨並びに当該兼職に係る企業、団体等の名称、報酬の有無及び報酬の額等を記載した文書を、当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。この場合においては、両議院の議長が協議して定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
- 4.前項前段の文書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。
この条文の基本情報
兼職禁止とは何ですか?
定義兼職禁止とは、国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の2に定められた規定で、「議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の2(兼職禁止)は、日本の国会議員の秘書の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の2の条文原文は「議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。」で始まります。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の2の前の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の2の次の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の3です。
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国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049 - 本サイト収録
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC1000000049/21_2
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