国会議員の秘書の給与等に関する法律 第21条の3(寄附の勧誘又は要求の禁止)
何人も、議員秘書に対して、当該国会議員がその役職員又は構成員である政党その他の政治団体又はその支部(当該国会議員に係る後援団体(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項の後援団体をいう。)を含む。)に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。
この条文の基本情報
寄附の勧誘又は要求の禁止とは何ですか?
定義寄附の勧誘又は要求の禁止とは、国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の3に定められた規定で、「何人も、議員秘書に対して、当該国会議員がその役職員又は構成員である政党その他の政治団体又はその支部(当該国会議員に係る後援団体(公職選挙法(昭和二十五年法律第百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の3(寄附の勧誘又は要求の禁止)は、日本の国会議員の秘書の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の3の条文原文は「何人も、議員秘書に対して、当該国会議員がその役職員又は構成員である政党その他の政治団体又はその支部(当該国会議員に係る後援団体(公職選挙法(昭和二十五年法律第百…」で始まります。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の3の前の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の2です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の3の次の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第22条です。
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国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049 - 本サイト収録
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC1000000049/21_3
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