国会議員の秘書の給与等に関する法律 第3条(給料)
- 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条第一項に規定する議員秘書は、給料月額として、国会議員の申出により、その一人は別表第一による額を、他の一人は別表第二による額を受ける。
- 2.国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、給料月額として、別表第一による額を受ける。
- 3.別表第一及び別表第二(以下「給料表」という。)の給料の級及び号給の別は、議員秘書の在職期間及び年齢によるものとし、その基準は、両議院の議長が協議して定める。
この条文の基本情報
給料とは何ですか?
定義給料とは、国会議員の秘書の給与等に関する法律第3条に定められた規定で、「国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条第一項に規定する議員秘書は、給料月額として、国会議員の申出により、その一人は別表第一による額を、他の一人は別表第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第3条(給料)は、日本の国会議員の秘書の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第3条の条文原文は「国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条第一項に規定する議員秘書は、給料月額として、国会議員の申出により、その一人は別表第一による額を、他の一人は別表第…」で始まります。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第3条の前の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第2条です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第3条の次の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049 - 本サイト収録
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC1000000049/3
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