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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第4条(給料の級及び号給に係る在職期間)

  1. 前条第三項に規定する在職期間は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間とを合算した期間に第三号に掲げる期間を加算した期間とする。
  2. 一議員秘書として在職した期間(年齢五十八歳に達した日の属する月後の在職した期間を除く。)
  3. 二議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職公務員」という。)を含む。)をいう。以下同じ。)として在職した期間(年齢五十八歳に達した日の属する月後の在職した期間を除く。)
  4. 三議員秘書の次に掲げる期間を合算した期間
  5. 一年齢二十四歳に達した日の属する月から年齢三十歳に達する日の属する月の前月までの期間については、当該議員秘書の年齢二十四歳に達した日の属する月以後の期間(前二号に掲げる期間を除く。)に六分の一を乗じて得た期間
  6. 二年齢三十歳に達した日の属する月から年齢五十六歳に達する日の属する月の前月までの期間については、当該議員秘書の年齢三十歳に達した日の属する月以後の期間(前二号に掲げる期間を除く。)に四分の一を乗じて得た期間
  7. 2.前項第一号及び第二号の場合において、採用の日の属する月及び退職の日の属する月は、それぞれ一月とする。ただし、採用の日の属する月に退職したとき、及び退職の日の属する月に再び採用されたときは、一月とする。
  8. 3.第一項第三号に掲げる期間に一月未満の端数が生じたときは、これを一月に切り上げるものとする。

この条文の基本情報

給料の級及び号給に係る在職期間とは何ですか?

定義給料の級及び号給に係る在職期間とは、国会議員の秘書の給与等に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第三項に規定する在職期間は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間とを合算した期間に第三号に掲げる期間を加算した期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会議員の秘書の給与等に関する法律第4条(給料の級及び号給に係る在職期間)は、日本の国会議員の秘書の給与等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会議員の秘書の給与等に関する法律第4条の条文原文は「前条第三項に規定する在職期間は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間とを合算した期間に第三号に掲げる期間を加算した期間とする。」で始まります。
  3. 国会議員の秘書の給与等に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
  4. 国会議員の秘書の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会議員の秘書の給与等に関する法律第4条の前の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第3条です。
  6. 国会議員の秘書の給与等に関する法律第4条の次の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049
  • 本サイト収録国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC1000000049/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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