受講中の講座ブックマーク無料で登録

国会議員の秘書の給与等に関する法律 第5条(採用された場合の給料の級及び号給)

議員秘書に採用された場合のその者の受ける給料の級及び号給は、その者の第三条第三項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。

この条文の基本情報

採用された場合の給料の級及び号給とは何ですか?

定義採用された場合の給料の級及び号給とは、国会議員の秘書の給与等に関する法律第5条に定められた規定で、「議員秘書に採用された場合のその者の受ける給料の級及び号給は、その者の第三条第三項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会議員の秘書の給与等に関する法律第5条(採用された場合の給料の級及び号給)は、日本の国会議員の秘書の給与等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会議員の秘書の給与等に関する法律第5条の条文原文は「議員秘書に採用された場合のその者の受ける給料の級及び号給は、その者の第三条第三項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基…」で始まります。
  3. 国会議員の秘書の給与等に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
  4. 国会議員の秘書の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会議員の秘書の給与等に関する法律第5条の前の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第4条です。
  6. 国会議員の秘書の給与等に関する法律第5条の次の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049
  • 本サイト収録国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC1000000049/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国会議員の秘書の給与等に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›