国会議員の秘書の給与等に関する法律 第7条(昇給前に新たな基準に該当することとなった場合の給料の級及び号給)
前二条及び次条の規定により給料の級及び号給が決まった者が同条の規定により昇給するまでの間に第三条第三項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当することとなったときは、その者の給料の級及び号給は、当該基準に該当する給料の級及び号給とする。
この条文の基本情報
昇給前に新たな基準に該当することとなった場合の給料の級及び号給とは何ですか?
定義昇給前に新たな基準に該当することとなった場合の給料の級及び号給とは、国会議員の秘書の給与等に関する法律第7条に定められた規定で、「前二条及び次条の規定により給料の級及び号給が決まった者が同条の規定により昇給するまでの間に第三条第三項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第7条(昇給前に新たな基準に該当することとなった場合の給料の級及び号給)は、日本の国会議員の秘書の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第7条の条文原文は「前二条及び次条の規定により給料の級及び号給が決まった者が同条の規定により昇給するまでの間に第三条第三項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当すること…」で始まります。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第7条の前の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第6条です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第7条の次の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049 - 本サイト収録
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC1000000049/7
国会議員の秘書の給与等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。