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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第8条(昇給)

  1. 議員秘書が現に受けている給料の級及び号給を受けるに至った日の属する月から三十六月(両議院の議長が協議して定める場合は、二十四月)を経過したときは、その者の第三条第三項に規定する在職期間及び年齢に応じて、同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給に昇給する。ただし、議員秘書が年齢五十八歳に達している場合(この項本文の規定により昇給することとなる月が当該年齢に達する日の属する月と同一の場合を除く。)は、この限りでない。
  2. 2.前三条の規定により給料の級及び号給が決まった者の最初の昇給については、前項の規定にかかわらず、両議院の議長が協議して定める期間を短縮する。

この条文の基本情報

昇給とは何ですか?

定義昇給とは、国会議員の秘書の給与等に関する法律第8条に定められた規定で、「議員秘書が現に受けている給料の級及び号給を受けるに至った日の属する月から三十六月(両議院の議長が協議して定める場合は、二十四月)を経過したときは、その者の第三条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会議員の秘書の給与等に関する法律第8条(昇給)は、日本の国会議員の秘書の給与等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会議員の秘書の給与等に関する法律第8条の条文原文は「議員秘書が現に受けている給料の級及び号給を受けるに至った日の属する月から三十六月(両議院の議長が協議して定める場合は、二十四月)を経過したときは、その者の第三条…」で始まります。
  3. 国会議員の秘書の給与等に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
  4. 国会議員の秘書の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会議員の秘書の給与等に関する法律第8条の前の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第7条です。
  6. 国会議員の秘書の給与等に関する法律第8条の次の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049
  • 本サイト収録国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC1000000049/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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