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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第9条

議員秘書は、前条第一項ただし書に規定する場合のほか、両議院の議長が協議して定める事由に該当する場合は、昇給しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会議員の秘書の給与等に関する法律第9条は、日本の国会議員の秘書の給与等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会議員の秘書の給与等に関する法律第9条の条文原文は「議員秘書は、前条第一項ただし書に規定する場合のほか、両議院の議長が協議して定める事由に該当する場合は、昇給しない。」で始まります。
  3. 国会議員の秘書の給与等に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
  4. 国会議員の秘書の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会議員の秘書の給与等に関する法律第9条の前の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第8条です。
  6. 国会議員の秘書の給与等に関する法律第9条の次の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第9条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049
  • 本サイト収録国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC1000000049/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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