国会議員の秘書の給与等に関する法律 第9条
議員秘書は、前条第一項ただし書に規定する場合のほか、両議院の議長が協議して定める事由に該当する場合は、昇給しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第9条は、日本の国会議員の秘書の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第9条の条文原文は「議員秘書は、前条第一項ただし書に規定する場合のほか、両議院の議長が協議して定める事由に該当する場合は、昇給しない。」で始まります。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第9条の前の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第8条です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第9条の次の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第9条の2です。
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- 正式書式
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049 - 本サイト収録
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC1000000049/9
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