国会議員の秘書の給与等に関する法律 第9条の2(業務調整手当)
- 議員秘書は、業務調整手当月額として、次の各号に掲げる当該議員秘書に適用される給料表並びにその給料の級及び号給の区分に応じ、当該各号に定める額を受ける。
- 一別表第一
- 一一級一号給五万五百円
- 二一級二号給並びに二級及び三級の全ての号給五万千八百円
- 二別表第二
- 一一級一号給二万千八百円
- 二一級二号給二万四千百円
- 三二級及び三級の全ての号給四万九千二百円
この条文の基本情報
業務調整手当とは何ですか?
定義業務調整手当とは、国会議員の秘書の給与等に関する法律第9条の2に定められた規定で、「議員秘書は、業務調整手当月額として、次の各号に掲げる当該議員秘書に適用される給料表並びにその給料の級及び号給の区分に応じ、当該各号に定める額を受ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第9条の2(業務調整手当)は、日本の国会議員の秘書の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第9条の2の条文原文は「議員秘書は、業務調整手当月額として、次の各号に掲げる当該議員秘書に適用される給料表並びにその給料の級及び号給の区分に応じ、当該各号に定める額を受ける。」で始まります。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第9条の2の前の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第9条です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第9条の2の次の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049 - 本サイト収録
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC1000000049/9_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。