森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令 第1条(森林保健施設)
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一休養施設
- 二教養文化施設
- 三スポーツ又はレクリエーション施設
- 四宿泊施設
- 五前各号に掲げる施設の利用上必要な施設
この条文の基本情報
森林保健施設とは何ですか?
定義森林保健施設とは、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令第1条(森林保健施設)は、日本の森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令第1条の条文原文は「森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令の公布日は平成2年4月27日です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令第1条の次の条は森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第百十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000113 - 本サイト収録
森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第百十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000113/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。