森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令 第2条(森林保健機能増進計画を定めることができない森林)
- 法第六条第一項の政令で定める森林は、人工植栽に係る森林であって、次に掲げるものとする。
- 一複層林施業を推進すべき森林として森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五第一項の市町村森林整備計画において定められている森林
- 二長伐期施業(標準伐期齢のおおむね二倍に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業をいう。)を推進すべき森林として森林法第十条の五第一項の市町村森林整備計画において定められている森林
この条文の基本情報
森林保健機能増進計画を定めることができない森林とは何ですか?
定義森林保健機能増進計画を定めることができない森林とは、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第六条第一項の政令で定める森林は、人工植栽に係る森林であって、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令第2条(森林保健機能増進計画を定めることができない森林)は、日本の森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第六条第一項の政令で定める森林は、人工植栽に係る森林であって、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令の公布日は平成2年4月27日です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令第2条の前の条は森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令第1条です。
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- 正式書式
森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第百十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000113 - 本サイト収録
森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第百十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000113/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。