麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令 第1条(麻薬)
- 麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)別表第一第七十七号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬に指定する。
- 一三―O―アセチル―七・八―ジヒドロ―七α―〔一(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル〕―六―O―メチル―六・十四―エンド―エテノモルヒネ(別名アセトルフィン)及びその塩類
- 二N―(アダマンタン―一―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
- 三N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
- 四N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ブチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
- 五N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
- 六三―(二―アミノブチル)インドール(別名エトリプタミン)及びその塩類
- 七二―アミノプロピオフェノン及びその塩類
- 八三―(二―アミノプロピル)インドール及びその塩類
- 九N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
- 十N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
- 十一N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
- 十二二―(四―イソプロポキシベンジル)―五―ニトロ―一―[二―(ピロリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
- 十三一―(エチルアミノ)エチル―二―(四―イソプロポキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
- 十四二―エチルアミノ―一―フェニルプロパン―一―オン及びその塩類
- 十五二―(エチルアミノ)―一―フェニルヘキサン―一―オン(別名N―エチルヘキセドロン)及びその塩類
- 十六二―(エチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
- 十七二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―一―オン及びその塩類
- 十八二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
- 十九二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ペンタン―一―オン及びその塩類
- 二十二―(エチルアミノ)―二―(三―メトキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類
- 二十一N―〔一―〔二―(四―エチル―五―オキソ―二―テトラゾリン―一―イル)エチル〕―四―(メトキシメチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルフェンタニル)及びその塩類
- 二十二四―エチル―二・五―ジメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名DOET)及びその塩類
- 二十三二―(四―エチルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
- 二十四N―エチル―一―フェニルシクロヘキシルアミン(別名エチシクリジン)及びその塩類
- 二十五N―エチル―α―メチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名N―エチルMDA)及びその塩類
- 二十六二―(四―エトキシベンジル)―一―(エチルアミノ)エチル―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
- 二十七二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロ―一―[二―(ピペリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
- 二十八二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロ―一―[二―(ピロリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
- 二十九(五R)―四・五―エポキシ―六―メトキシ―十七―メチル―六・七・八・十四―テトラデヒドロモルヒナン―三―オール(別名オリパビン)及びその塩類
- 三十キノリン―八―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類
- 三十一一―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
- 三十二二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
- 三十三一―(三―クロロフェニル)ピペラジン及びその塩類
- 三十四二―(二―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)及びその塩類
- 三十五一―(三―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類
- 三十六一―(四―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン(別名四―CMC)及びその塩類
- 三十七一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―(二―オキソ―三―プロピオニル―一―ベンズイミダゾリニル)ピペリジン(別名ベジトラミド)及びその塩類
- 三十八一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―(一―ピペリジノ)ピペリジン―四―カルボン酸アミド(別名ピリトラミド)及びその塩類
- 三十九一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸(別名ジフェノキシン)及びその塩類
- 四十一―(四―シアノブチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
- 四十一N・N―ジアリル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類
- 四十二三―[二―(ジイソプロピルアミノ)エチル]―五―メトキシインドール及びその塩類
- 四十三一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―イソプロポキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
- 四十四三―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕インドール(別名DET)及びその塩類
- 四十五一―(二―ジエチルアミノ)エチル―二―(四―エトキシベンジル)ベンズイミダゾール及びその塩類
- 四十六一―(二―ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロ―二―(四―プロポキシベンジル)ベンズイミダゾール及びその塩類
- 四十七一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―メトキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
- 四十八一―シクロヘキシル―四―(一・二―ジフェニルエチル)ピペラジン及びその塩類
- 四十九三・四―ジクロロ―N―{[一―(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]メチル}ベンズアミド及びその塩類
- 五十三・四―ジクロロ―N―[二―(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]―N―メチルベンズアミド及びその塩類
- 五十一シス―二―アミノ―四―メチル―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名四―メチルアミノレクス)及びその塩類
- 五十二ジヒドロコデイノン―六―(カルボキシメチル)オキシム(別名コドキシム)及びその塩類
- 五十三七―[(十・十一―ジヒドロ―五H―ジベンゾ[a・d]シクロヘプテン―五―イル)アミノ]ヘプタン酸(別名アミネプチン)及びその塩類
- 五十四七・八―ジヒドロ―七―α―[一―(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル]―六・十四―エンド―エタノテトラヒドロオリパビン(別名ジヒドロエトルフィン)及びその塩類
- 五十五七・八―ジヒドロ―七α―〔一(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル〕―六―O―メチル―六・十四―エンド―エテノモルヒネ(別名エトルフィン)及びその塩類
- 五十六一―(一・二―ジフェニルエチル)ピペリジン及びその塩類
- 五十七四・四―ジフェニル―六―ピペリジノ―三―ヘキサノン(別名ノルピパノン)及びその塩類
- 五十八三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕インドール(別名DMT)及びその塩類
- 五十九三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類
- 六十三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類
- 六十一三―[(一R・二R)―三―(ジメチルアミノ)―一―エチル―二―メチルプロピル]フェノール(別名タペンタドール)及びその塩類
- 六十二二―ジメチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ペンタン―一―オン及びその塩類
- 六十三三―(一・二―ジメチルヘプチル)―七・八・九・十―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名DMHP)及びその塩類
- 六十四N・α―ジメチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類
- 六十五二―(二・五―ジメトキシ―四―イソプロピルスルファニルフェニル)エタンアミン及びその塩類
- 六十六二・五―ジメトキシ―四・α―ジメチルフェネチルアミン(別名DOM)及びその塩類
- 六十七二・五―ジメトキシ―四―(プロピルチオ)フェネチルアミン及びその塩類
- 六十八二・五―ジメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名DMA)及びその塩類
- 六十九三・四―ジメトキシ―十七―メチルモルヒナン―六β・十四―ジオール(別名ドロテバノール)及びその塩類
- 七十N―〔一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名チオフェンタニル)及びその塩類
- 七十一一―〔一―(二―チエニル)シクロヘキシル〕ピペリジン(別名テノシクリジン)及びその塩類
- 七十二六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―一―イル=アセテート及びその塩類
- 七十三六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―一―イル=アセテート及びその塩類
- 七十四六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―一―イル=プロピオネート及びその塩類
- 七十五六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―一―イル=プロピオネート及びその塩類
- 七十六六a・七・八・九―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ十テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
- 七十七六a・九・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ七テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
- 七十八七・八・九・十―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ六a(十a)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
- 七十九八・九・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ六a(七)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
- 八十トランス―二―ジメチルアミノ―一―フェニル―三―シクロヘキセン―一―カルボン酸エチルエステル(別名チリジン)及びその塩類
- 八十一一―(三―トリフルオロメチルフェニル)ピペラジン及びその塩類
- 八十二三・四・五―トリメトキシフェネチルアミン(別名メスカリン)及びその塩類
- 八十三二・四・五―トリメトキシ―α―メチルフェネチルアミン及びその塩類
- 八十四三・四・五―トリメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名TMA)及びその塩類
- 八十五一―ナフタレニル(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
- 八十六五―ニトロ―二―(四―プロポキシベンジル)―一―[二―(ピロリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
- 八十七N―〔一―(β―ヒドロキシフェネチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシフェンタニル)及びその塩類
- 八十八N―〔一―(β―ヒドロキシフェネチル)―三―メチル―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシ―三―メチルフェンタニル)及びその塩類
- 八十九(一RS・三SR)―三―[二―ヒドロキシ―四―(二―メチルノナン―二―イル)フェニル]シクロヘキサン―一―オール及びその塩類
- 九十四―ヒドロキシ酪酸(別名GHB)及びその塩類
- 九十一一―(一―フェニルシクロヘキシル)ピペリジン(別名フェンシクリジン)及びその塩類
- 九十二一―(一―フェニルシクロヘキシル)ピロリジン(別名ロリシクリジン)及びその塩類
- 九十三二―フェニル―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸エチルエステル及びその塩類
- 九十四一―フェニル―二―(ピロリジン―一―イル)ヘキサン―一―オン及びその塩類
- 九十五一―フェニル―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
- 九十六N―(一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名フェンタニル)及びその塩類
- 九十七N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルアクリルアミド及びその塩類
- 九十八N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルアセトアミド及びその塩類
- 九十九N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルシクロプロパンカルボキサミド及びその塩類
- 百N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルテトラヒドロフラン―二―カルボキサミド及びその塩類
- 百一(E)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルブタ―二―エナミド(別名クロトニルフェンタニル)及びその塩類
- 百二N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルブタンアミド及びその塩類
- 百三N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルフラン―二―カルボキサミド及びその塩類
- 百四N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルペンタンアミド(別名バレリルフェンタニル)及びその塩類
- 百五一―フェネチル―四―フェニル―四―ピペリジノール酢酸エステル(別名PEPAP)及びその塩類
- 百六(一―ブチル―一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
- 百七二―(四―ブトキシベンジル)―一―(二―ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
- 百八N―(四―フルオロフェニル)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)ブタンアミド及びその塩類
- 百九N―(二―フルオロフェニル)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
- 百十一―(四―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
- 百十一二―(二―フルオロフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類
- 百十二N―(四―フルオロフェニル)―二―メチル―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
- 百十三N―(二―フルオロフェニル)―二―メトキシ―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)アセトアミド及びその塩類
- 百十四四―フルオロ―N―(一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名パラフルオロフェンタニル)及びその塩類
- 百十五[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類
- 百十六[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
- 百十七[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](四―メチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
- 百十八二―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
- 百十九四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェネチルアミン及びその塩類
- 百二十四―ブロモ―二・五―ジメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名ブロランフェタミン)及びその塩類
- 百二十一一―{一―[一―(四―ブロモフェニル)エチル]ピペリジン―四―イル}―一・三―ジヒドロ―二H―ベンゾ[d]イミダゾール―二―オン及びその塩類
- 百二十二六a・七・八・九・十・十a―ヘキサヒドロ―六・六―ジメチル―九―メチレン―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ九(十一)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
- 百二十三六a・七・八・九・十・十a―ヘキサヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―一―オール及びその塩類
- 百二十四三―ヘキシル―七・八・九・十―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名パラヘキシル)及びその塩類
- 百二十五一―ベンジルピペラジン及びその塩類
- 百二十六(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)(二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類
- 百二十七五―ペンチル―二―(二―フェニルプロパン―二―イル)―二・五―ジヒドロ―一H―ピリド[四・三―b]インドール―一―オン及びその塩類
- 百二十八二―(メチルアミノ)―一―フェニルプロパン―一―オン(別名メトカチノン)及びその塩類
- 百二十九二―(メチルアミノ)―一―フェニルペンタン―一―オン及びその塩類
- 百三十二―(メチルアミノ)―一―(三―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
- 百三十一二―(メチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
- 百三十二二―メチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
- 百三十三N―メチル―α―エチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MBDB)及びその塩類
- 百三十四メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
- 百三十五メチル=三・三―ジメチル―二―[一―(ペンタ―四―エン―一―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]ブタノアート及びその塩類
- 百三十六N―〔一―〔一―メチル―二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルファメチルチオフェンタニル)及びその塩類
- 百三十七N―〔三―メチル―一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名三―メチルチオフェンタニル)及びその塩類
- 百三十八N―メチル―一―(チオフェン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
- 百三十九(四―メチルナフタレン―一―イル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
- 百四十N―〔一―メチル―二―(ピペリジノエチル)〕―N―二―ピリジルプロピオンアミド(別名プロピラム)及びその塩類
- 百四十一一―メチル―四―フェニル―四―ピペリジノールプロピオン酸エステル(別名MPPP)及びその塩類
- 百四十二一―メチル―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸(別名ペチジン中間体C)及びその塩類
- 百四十三四―メチル―一―フェニル―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
- 百四十四一―[二―メチル―四―(三―フェニルプロパ―二―エン―一―イル)ピペラジン―一―イル]ブタン―一―オン及びその塩類
- 百四十五N―〔一―(α―メチルフェネチル)―四―ピペリジル〕アセトアニリド(別名アセチル―アルファ―メチルフェンタニル)及びその塩類
- 百四十六N―〔一―(α―メチルフェネチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルファ―メチルフェンタニル)及びその塩類
- 百四十七N―(三―メチル―一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名三―メチルフェンタニル)及びその塩類
- 百四十八メチル=一―フェネチル―四―(N―フェニルプロパンアミド)ピペリジン―四―カルボキシラート及びその塩類
- 百四十九メチル=二―[一―(四―フルオロブチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
- 百五十メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
- 百五十一メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類
- 百五十二メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
- 百五十三メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類
- 百五十四メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
- 百五十五α―メチル―四―メチルチオフェネチルアミン(別名四―MTA)及びその塩類
- 百五十六四―メチル―五―(四―メチルフェニル)―四・五―ジヒドロオキサゾール―二―アミン及びその塩類
- 百五十七N―メチル―N―(一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―イル)ヒドロキシルアミン及びその塩類
- 百五十八α―メチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDA)及びその塩類
- 百五十九N―〔α―メチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチル〕ヒドロキシルアミン(別名N―ヒドロキシMDA)及びその塩類
- 百六十一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
- 百六十一一―(二―メトキシカルボニルエチル)―四―(フェニルプロピオニルアミノ)ピペリジン―四―カルボン酸メチルエステル(別名レミフェンタニル)及びその塩類
- 百六十二一―[一―(三―メトキシフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類
- 百六十三一―(四―メトキシフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類
- 百六十四二―メトキシ―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルアセトアミド及びその塩類
- 百六十五二―(四―メトキシベンジル)―五―ニトロ―一―[二―(ピロリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
- 百六十六N―〔四―(メトキシメチル)―一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名スフェンタニル)及びその塩類
- 百六十七四―メトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名PMA)及びその塩類
- 百六十八三―メトキシ―α―メチル―四・五―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MMDA)及びその塩類
- 百六十九二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
- 百七十二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
- 百七十一リゼルギン酸ジエチルアミド(別名リゼルギド)及びその塩類
この条文の基本情報
麻薬とは何ですか?
定義麻薬とは、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第1条に定められた規定で、「麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第1条(麻薬)は、日本の麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令に含まれる条文です。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第1条の条文原文は「麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。」で始まります。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の公布日は平成2年8月1日です。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月6日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第1条の次の条は麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第2条です。
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- 正式書式
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000238 - 本サイト収録
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月6日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000238/1
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。