麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令 第2条(濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量)
- 法別表第一第七十八号ロの政令で定める量は、次の各号に掲げる物の区分に応じ、当該各号に定める量とする。
- 一油脂(常温において液体であるものに限る。)及び粉末百万分中十分の量
- 二水溶液一億分中十分の量
- 三前二号に掲げる物以外のもの百万分中一分の量
この条文の基本情報
濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量とは何ですか?
定義濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量とは、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第2条に定められた規定で、「法別表第一第七十八号ロの政令で定める量は、次の各号に掲げる物の区分に応じ、当該各号に定める量とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第2条(濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量)は、日本の麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令に含まれる条文です。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第2条の条文原文は「法別表第一第七十八号ロの政令で定める量は、次の各号に掲げる物の区分に応じ、当該各号に定める量とする。」で始まります。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の公布日は平成2年8月1日です。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月6日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第2条の前の条は麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第1条です。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第2条の次の条は麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第3条です。
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- 正式書式
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000238 - 本サイト収録
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月6日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000238/2
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。