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麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令 第3条(麻薬原料植物)

  1. 法別表第二第四号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。
  2. 一三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)
  3. 二三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)

この条文の基本情報

麻薬原料植物とは何ですか?

定義麻薬原料植物とは、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第3条に定められた規定で、「法別表第二第四号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第3条(麻薬原料植物)は、日本の麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令に含まれる条文です。
  2. 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第3条の条文原文は「法別表第二第四号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。」で始まります。
  3. 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の公布日は平成2年8月1日です。
  4. 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月6日時点では廃止情報はありません。
  5. 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第3条の前の条は麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第2条です。
  6. 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第3条の次の条は麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000238
  • 本サイト収録麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月6日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000238/3

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