麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令 第3条(麻薬原料植物)
- 法別表第二第四号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。
- 一三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)
- 二三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)
この条文の基本情報
麻薬原料植物とは何ですか?
定義麻薬原料植物とは、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第3条に定められた規定で、「法別表第二第四号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第3条(麻薬原料植物)は、日本の麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令に含まれる条文です。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第3条の条文原文は「法別表第二第四号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。」で始まります。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の公布日は平成2年8月1日です。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月6日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第3条の前の条は麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第2条です。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第3条の次の条は麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000238 - 本サイト収録
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月6日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000238/3
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。