麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令 第5条(麻薬向精神薬原料)
- 法別表第四第九号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。
- 一N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
- 二四―アニリノピペリジン及びその塩類
- 三四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
- 四イソサフロール
- 五エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 六塩酸
- 七過マンガン酸カリウム
- 八サフロール
- 九一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
- 十一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類
- 十一一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 十二トルエン
- 十三ピペリジン―四―オン及びその塩類
- 十四ピペロナール
- 十五N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
- 十六一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
- 十七ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 十八プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 十九メチルエチルケトン
- 二十一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 二十一一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 二十二二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 二十三メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 二十四二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
- 二十五三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
- 二十六硫酸
この条文の基本情報
麻薬向精神薬原料とは何ですか?
定義麻薬向精神薬原料とは、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第5条に定められた規定で、「法別表第四第九号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第5条(麻薬向精神薬原料)は、日本の麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令に含まれる条文です。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第5条の条文原文は「法別表第四第九号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。」で始まります。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の公布日は平成2年8月1日です。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月6日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第5条の前の条は麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第4条です。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第5条の次の条は麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第6条です。
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- 正式書式
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000238 - 本サイト収録
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月6日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000238/5
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。