麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令 第6条(麻薬とみなして法の規定を適用する物)
- 法第二条第二項の規定に基づき、次に掲げる物を化学的変化(代謝を除く。)により容易に法別表第一に掲げる物を生成する物に指定する。
- 一六a・七・八・十a―テトラヒドロ―一―ヒドロキシ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―二―カルボン酸及びその塩類
- 二六a・七・十・十a―テトラヒドロ―一―ヒドロキシ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―二―カルボン酸及びその塩類
この条文の基本情報
麻薬とみなして法の規定を適用する物とは何ですか?
定義麻薬とみなして法の規定を適用する物とは、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第6条に定められた規定で、「法第二条第二項の規定に基づき、次に掲げる物を化学的変化(代謝を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第6条(麻薬とみなして法の規定を適用する物)は、日本の麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令に含まれる条文です。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第6条の条文原文は「法第二条第二項の規定に基づき、次に掲げる物を化学的変化(代謝を除く。」で始まります。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の公布日は平成2年8月1日です。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月6日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第6条の前の条は麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第5条です。
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- 正式書式
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000238 - 本サイト収録
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月6日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000238/6
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。