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麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令 第6条(麻薬とみなして法の規定を適用する物)

  1. 法第二条第二項の規定に基づき、次に掲げる物を化学的変化(代謝を除く。)により容易に法別表第一に掲げる物を生成する物に指定する。
  2. 一六a・七・八・十a―テトラヒドロ―一―ヒドロキシ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―二―カルボン酸及びその塩類
  3. 二六a・七・十・十a―テトラヒドロ―一―ヒドロキシ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―二―カルボン酸及びその塩類

この条文の基本情報

麻薬とみなして法の規定を適用する物とは何ですか?

定義麻薬とみなして法の規定を適用する物とは、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第6条に定められた規定で、「法第二条第二項の規定に基づき、次に掲げる物を化学的変化(代謝を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第6条(麻薬とみなして法の規定を適用する物)は、日本の麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令に含まれる条文です。
  2. 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第6条の条文原文は「法第二条第二項の規定に基づき、次に掲げる物を化学的変化(代謝を除く。」で始まります。
  3. 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の公布日は平成2年8月1日です。
  4. 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月6日時点では廃止情報はありません。
  5. 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第6条の前の条は麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000238
  • 本サイト収録麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月6日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000238/6

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