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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 第1条(予納届をした者の地位の承継)

  1. 予納届をした者が死亡したときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)第三章の規定による地位(以下この条において単に「地位」という。)を承継すべき一人の相続人)は、当該予納届をした者の地位を承継する。
  2. 2.予納届をした法人(以下「特定法人」という。)について合併があったとき(一の特定法人と特定法人以外の法人が合併する場合において、その特定法人が存続するときを除く。)は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該特定法人の地位を承継する。
  3. 3.前二項の規定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第十四条第一項に規定する予納並びに法第十五条第一項及び第二項に規定する申出をすることができない。

この条文の基本情報

予納届をした者の地位の承継とは何ですか?

定義予納届をした者の地位の承継とは、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「予納届をした者が死亡したときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条(予納届をした者の地位の承継)は、日本の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条の条文原文は「予納届をした者が死亡したときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という…」で始まります。
  3. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の公布日は平成2年9月7日です。
  4. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条の次の条は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000258
  • 本サイト収録工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000258/1

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