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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 第2条(登録情報処理機関の登録等の有効期間)

法第十九条の二第一項(法第三十九条及び第三十九条の十一において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

この条文の基本情報

登録情報処理機関の登録等の有効期間とは何ですか?

定義登録情報処理機関の登録等の有効期間とは、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十九条の二第一項(法第三十九条及び第三十九条の十一において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第2条(登録情報処理機関の登録等の有効期間)は、日本の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十九条の二第一項(法第三十九条及び第三十九条の十一において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の公布日は平成2年9月7日です。
  4. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第2条の前の条は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条です。
  6. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第2条の次の条は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000258
  • 本サイト収録工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000258/2

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