工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 第3条(調査業務)
法第三十六条第一項の政令で定める調査は、特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする。
この条文の基本情報
調査業務とは何ですか?
定義調査業務とは、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第三十六条第一項の政令で定める調査は、特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第3条(調査業務)は、日本の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第三十六条第一項の政令で定める調査は、特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許…」で始まります。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の公布日は平成2年9月7日です。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第3条の前の条は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第2条です。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第3条の次の条は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000258 - 本サイト収録
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000258/3
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