特別職の職員の給与に関する法律施行令 第1条(俸給等を支給しない場合の基準)
特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める基準は、内閣官房令で定めるところにより算定した一年当たりの同項に規定する所得の額が七百万円を超えることとする。ただし、法第一条第十二号から第四十一号までに掲げる特別職の職員が他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行う期間が一年に満たない場合その他内閣総理大臣が定める場合にあっては、内閣官房令で定めるところにより算定した一月当たりの同項に規定する所得の額が五十八万三千円を超えることとする。
この条文の基本情報
俸給等を支給しない場合の基準とは何ですか?
定義俸給等を支給しない場合の基準とは、特別職の職員の給与に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令第1条(俸給等を支給しない場合の基準)は、日本の特別職の職員の給与に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令第1条の条文原文は「特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令の公布日は平成2年12月26日です。
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令第1条の次の条は特別職の職員の給与に関する法律施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成二年政令第三百六十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000366 - 本サイト収録
特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成二年政令第三百六十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000366/1
特別職の職員の給与に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。