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特別職の職員の給与に関する法律施行令 第2条(本府省業務調整手当の支給対象となる業務等)

  1. 法第七条の二の規定により同条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について国の行政機関の内部部局として政令で定めるものは、次に掲げる組織とする。
  2. 一内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十六条第一項に規定する国家安全保障局及び同法第十六条の二第一項に規定する国家情報局
  3. 二宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第三条第一項に規定する侍従職等
  4. 2.法第七条の二の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について前項各号に掲げる組織の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして政令で定めるものは、法第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員であって、国家安全保障局長、国家情報局長、侍従長、東宮大夫及び式部官長以外のものの業務とする。
  5. 3.法第七条の二の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について行政職俸給表(一)の十級における最高の号俸の俸給月額に百分の十二を乗じて得た額を超えない範囲内で政令で定める額は、五万千八百円とする。

この条文の基本情報

本府省業務調整手当の支給対象となる業務等とは何ですか?

定義本府省業務調整手当の支給対象となる業務等とは、特別職の職員の給与に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第七条の二の規定により同条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第2条(本府省業務調整手当の支給対象となる業務等)は、日本の特別職の職員の給与に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第七条の二の規定により同条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。」で始まります。
  3. 特別職の職員の給与に関する法律施行令の公布日は平成2年12月26日です。
  4. 特別職の職員の給与に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第2条の前の条は特別職の職員の給与に関する法律施行令第1条です。
  6. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第2条の次の条は特別職の職員の給与に関する法律施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成二年政令第三百六十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000366
  • 本サイト収録特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成二年政令第三百六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000366/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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