特別職の職員の給与に関する法律施行令 第4条(秘書官の本府省業務調整手当の支給対象となる業務等)
- 法第七条の三の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十条の三第一項第一号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして政令で定めるものは、法第一条第四十四号に掲げる職員(以下「秘書官」という。)であって、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第五十六条の五第一項に規定する高等裁判所長官秘書官以外のものの業務とする。
- 2.法第七条の三の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について行政職俸給表(一)の十級における最高の号俸の俸給月額に百分の十二を乗じて得た額を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
この条文の基本情報
秘書官の本府省業務調整手当の支給対象となる業務等とは何ですか?
定義秘書官の本府省業務調整手当の支給対象となる業務等とは、特別職の職員の給与に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第七条の三の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について一般職の職員の給与に関する法律(昭…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令第4条(秘書官の本府省業務調整手当の支給対象となる業務等)は、日本の特別職の職員の給与に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第七条の三の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について一般職の職員の給与に関する法律(昭…」で始まります。
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令の公布日は平成2年12月26日です。
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令第4条の前の条は特別職の職員の給与に関する法律施行令第3条です。
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令第4条の次の条は特別職の職員の給与に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成二年政令第三百六十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000366 - 本サイト収録
特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成二年政令第三百六十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000366/4
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