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特別職の職員の給与に関する法律施行令 第5条(秘書官の期末手当基礎額等の加算)

  1. 法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、秘書官とする。
  2. 2.法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める職員の区分及びこの区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で政令で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。
  3. 3.前項の規定は、法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる勤勉手当の支給について準用する。

この条文の基本情報

秘書官の期末手当基礎額等の加算とは何ですか?

定義秘書官の期末手当基礎額等の加算とは、特別職の職員の給与に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でそ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第5条(秘書官の期末手当基礎額等の加算)は、日本の特別職の職員の給与に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でそ…」で始まります。
  3. 特別職の職員の給与に関する法律施行令の公布日は平成2年12月26日です。
  4. 特別職の職員の給与に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第5条の前の条は特別職の職員の給与に関する法律施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成二年政令第三百六十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000366
  • 本サイト収録特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成二年政令第三百六十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000366/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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