地籍基本調査基礎計画 第1条(実施地域)
- 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下「地籍基本調査」という。)は、次に掲げる地域について行うものとする。
- 一地域の特性に応じた効率的な調査方法の導入により、地籍調査の促進を図ることが必要な地域
- 二地震による地盤の著しい変動が生じたことにより地籍調査の成果が現況に適合しなくなり、再び地籍調査を実施することが必要な地域
この条文の基本情報
実施地域とは何ですか?
定義実施地域とは、地籍基本調査基礎計画第1条に定められた規定で、「国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍基本調査基礎計画第1条(実施地域)は、日本の地籍基本調査基礎計画に含まれる条文です。
- 地籍基本調査基礎計画第1条の条文原文は「国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。」で始まります。
- 地籍基本調査基礎計画の公布日は平成2年8月31日です。
- 地籍基本調査基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍基本調査基礎計画第1条の次の条は地籍基本調査基礎計画第2条です。
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- 正式書式
地籍基本調査基礎計画(平成二年総理府令第四十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002041 - 本サイト収録
地籍基本調査基礎計画(平成二年総理府令第四十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002041/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。