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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地籍基本調査基礎計画

  • 平成二年総理府令第四十一号・省令・公布 平成2年8月31日・本則4条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍基本調査基礎計画の法令番号は平成二年総理府令第四十一号です。
  2. 地籍基本調査基礎計画の法令種別は省令です。
  3. 地籍基本調査基礎計画の公布日は平成2年8月31日です。
  4. 地籍基本調査基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地籍基本調査基礎計画は全 8 条です。
  6. 地籍基本調査基礎計画の内訳は本則 4 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(実施地域)別タブで開く ›

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下「地籍基本調査」という。)は、次に掲げる地域について行うものとする。

一地域の特性に応じた効率的な調査方法の導入により、地籍調査の促進を図ることが必要な地域

二地震による地盤の著しい変動が生じたことにより地籍調査の成果が現況に適合しなくなり、再び地籍調査を実施することが必要な地域

第4条(実施計画に記載すべき事項)別タブで開く ›

法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により作成する地籍基本調査に関する実施計画には次に掲げる事項を記載しなければならない。

一実施機関

二実施地域

三実施予定期間

四その他実施計画に関し特に必要と認められる事項

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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