国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下「地籍基本調査」という。)は、次に掲げる地域について行うものとする。
一地域の特性に応じた効率的な調査方法の導入により、地籍調査の促進を図ることが必要な地域
二地震による地盤の著しい変動が生じたことにより地籍調査の成果が現況に適合しなくなり、再び地籍調査を実施することが必要な地域
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下「地籍基本調査」という。)は、次に掲げる地域について行うものとする。
一地域の特性に応じた効率的な調査方法の導入により、地籍調査の促進を図ることが必要な地域
二地震による地盤の著しい変動が生じたことにより地籍調査の成果が現況に適合しなくなり、再び地籍調査を実施することが必要な地域
本計画は、令和二年度から令和十一年度までの十箇年間に行う地籍基本調査について定めるものとする。
国の機関が第一条第一号に規定する地域について行う地籍基本調査の調査面積は、四百五十平方キロメートルとする。
法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により作成する地籍基本調査に関する実施計画には次に掲げる事項を記載しなければならない。
一実施機関
二実施地域
三実施予定期間
四その他実施計画に関し特に必要と認められる事項
この府令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
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