地籍基本調査基礎計画 第3条(調査面積)
国の機関が第一条第一号に規定する地域について行う地籍基本調査の調査面積は、四百五十平方キロメートルとする。
この条文の基本情報
調査面積とは何ですか?
定義調査面積とは、地籍基本調査基礎計画第3条に定められた規定で、「国の機関が第一条第一号に規定する地域について行う地籍基本調査の調査面積は、四百五十平方キロメートルとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍基本調査基礎計画第3条(調査面積)は、日本の地籍基本調査基礎計画に含まれる条文です。
- 地籍基本調査基礎計画第3条の条文原文は「国の機関が第一条第一号に規定する地域について行う地籍基本調査の調査面積は、四百五十平方キロメートルとする。」で始まります。
- 地籍基本調査基礎計画の公布日は平成2年8月31日です。
- 地籍基本調査基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍基本調査基礎計画第3条の前の条は地籍基本調査基礎計画第2条です。
- 地籍基本調査基礎計画第3条の次の条は地籍基本調査基礎計画第4条です。
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- 正式書式
地籍基本調査基礎計画(平成二年総理府令第四十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002041 - 本サイト収録
地籍基本調査基礎計画(平成二年総理府令第四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002041/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。