地籍基本調査基礎計画 本文
この府令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍基本調査基礎計画本文は、日本の地籍基本調査基礎計画に含まれる条文です。
- 地籍基本調査基礎計画本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 地籍基本調査基礎計画の公布日は平成2年8月31日です。
- 地籍基本調査基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地籍基本調査基礎計画(平成二年総理府令第四十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002041 - 本サイト収録
地籍基本調査基礎計画(平成二年総理府令第四十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002041/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。