歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第12条(免許の取消し等の処分の通知)
- 厚生労働大臣は、法第八条の規定により歯科衛生士の免許を取り消し、期間を定めて業務の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。
- 一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
- 二処分の内容及び処分を行った年月日
この条文の基本情報
免許の取消し等の処分の通知とは何ですか?
定義免許の取消し等の処分の通知とは、歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第12条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第八条の規定により歯科衛生士の免許を取り消し、期間を定めて業務の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第12条(免許の取消し等の処分の通知)は、日本の歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第12条の条文原文は「厚生労働大臣は、法第八条の規定により歯科衛生士の免許を取り消し、期間を定めて業務の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するも…」で始まります。
- 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第12条は第一章 指定登録機関に置かれています。
- 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の公布日は平成2年3月29日です。
- 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第12条の前の条は歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第11条です。
- 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第12条の次の条は歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成二年厚生省令第十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100018 - 本サイト収録
歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成二年厚生省令第十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100018/12