ブックマーク無料で登録

歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第一章 指定登録機関

第1条〜第14条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第一章 指定登録機関は、第1条〜第14条の全 14 条で構成されています。
  2. 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第一章 指定登録機関が属する歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の法令番号は平成二年厚生省令第十八号です。
  3. 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の公布日は平成2年3月29日です。
  4. 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定の申請)

第1条

歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号。以下「法」という。)第八条の二第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一名称及び主たる事務所の所在地

二歯科衛生士の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三登録事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における貸借対照表及び財産目録

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書

四指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五役員の氏名及び略歴を記載した書類

六現に行っている業務の概要を記載した書類

七登録事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

八法第八条の二第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書

(指定登録機関の名称の変更等の届出)

第2条

法第八条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一変更後の指定登録機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地

二変更しようとする年月日

三変更の理由

2指定登録機関は、登録事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二新設し、又は廃止しようとする事務所において登録事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三新設又は廃止の理由

(役員の選任及び解任)

第3条

指定登録機関は、法第八条の三第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一選任又は解任に係る役員の氏名

二選任し、又は解任しようとする年月日

三選任又は解任の理由

2前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一選任に係る役員の略歴を記載した書類

二選任に係る役員の法第八条の二第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書

(事業計画等の認可の申請)

第4条

指定登録機関は、法第八条の四第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定登録機関は、法第八条の四第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(登録事務規程の認可の申請)

第5条

指定登録機関は、法第八条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務の実施に関する規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定登録機関は、法第八条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(登録事務規程の記載事項)

第6条

法第八条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一登録事務を行う時間及び休日に関する事項

二登録事務を行う場所に関する事項

三登録事務の実施の方法に関する事項

四手数料の収納の方法に関する事項

五登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

六登録事務に関する帳簿及び書類並びに歯科衛生士名簿(以下「名簿」という。)の管理に関する事項

七その他登録事務の実施に関し必要な事項

(帳簿の記載事項等)

第7条

法第八条の八の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一各月における登録、名簿の訂正及び登録の抹消の件数

二各月における歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付及び再交付の件数

三各月の末日において登録を受けている者の人数

2指定登録機関は、法第八条の八に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

(登録状況の報告)

第8条

指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一当該四半期における登録、名簿の訂正及び登録の抹消の件数

二当該四半期における免許証明書の書換え交付及び再交付の件数

三当該四半期の末日において登録を受けている者の人数

(虚偽登録者等の報告)

第9条

指定登録機関は、歯科衛生士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一当該歯科衛生士に係る名簿の登録事項

二虚偽又は不正の事実

(試験に合格した者の氏名等の通知)

第10条

厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、歯科衛生士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。

(試験無効等の処分の通知)

第11条

厚生労働大臣は、法第十二条の七第二項の規定により読み替えて適用する法第十二条の二第一項の規定により試験を無効としたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。

一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

二処分の内容及び処分を行った年月日

(免許の取消し等の処分の通知)

第12条

厚生労働大臣は、法第八条の規定により歯科衛生士の免許を取り消し、期間を定めて業務の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。

一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

二処分の内容及び処分を行った年月日

(登録事務の休廃止の許可の申請)

第13条

指定登録機関は、法第八条の十二の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日

三休止しようとする場合にあっては、その期間

四休止又は廃止の理由

(登録事務の引継ぎ等)

第14条

指定登録機関は、法第八条の十二の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第八条の十三の規定により指定を取り消された場合又は法第八条の十七第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととなった場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一登録事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二登録事務に関する帳簿及び書類並びに名簿を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三その他厚生労働大臣が必要と認める事項

歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる