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歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第5条(登録事務規程の認可の申請)

  1. 指定登録機関は、法第八条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務の実施に関する規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 2.指定登録機関は、法第八条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  3. 一変更しようとする事項
  4. 二変更しようとする年月日
  5. 三変更の理由

この条文の基本情報

登録事務規程の認可の申請とは何ですか?

定義登録事務規程の認可の申請とは、歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第5条に定められた規定で、「指定登録機関は、法第八条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務の実施に関する規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第5条(登録事務規程の認可の申請)は、日本の歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第5条の条文原文は「指定登録機関は、法第八条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務の実施に関する規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければ…」で始まります。
  3. 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第5条は第一章 指定登録機関に置かれています。
  4. 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の公布日は平成2年3月29日です。
  5. 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第5条の前の条は歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第4条です。
  7. 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第5条の次の条は歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成二年厚生省令第十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100018
  • 本サイト収録歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成二年厚生省令第十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100018/5

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