あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第17条(受験の手続)
- 試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一修業証明書又は卒業証明書
- 二写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
この条文の基本情報
受験の手続とは何ですか?
定義受験の手続とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第17条(受験の手続)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第17条の条文原文は「試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第17条は第二章 試験に置かれています。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の公布日は平成2年3月29日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第17条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第16条です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第17条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100019 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100019/17