あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第18条(合格証書の交付)
厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
この条文の基本情報
合格証書の交付とは何ですか?
定義合格証書の交付とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第18条(合格証書の交付)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第18条の条文原文は「厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第18条は第二章 試験に置かれています。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の公布日は平成2年3月29日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第18条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第17条です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第18条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100019 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100019/18