あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第19条(合格証明書の交付及び手数料)
- 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
- 2.前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。
この条文の基本情報
合格証明書の交付及び手数料とは何ですか?
定義合格証明書の交付及び手数料とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第19条(合格証明書の交付及び手数料)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第19条の条文原文は「試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第19条は第二章 試験に置かれています。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の公布日は平成2年3月29日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第19条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第18条です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第19条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100019 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100019/19