あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第20条(手数料の納入方法)
第十七条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
この条文の基本情報
手数料の納入方法とは何ですか?
定義手数料の納入方法とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「第十七条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第20条(手数料の納入方法)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第20条の条文原文は「第十七条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第20条は第二章 試験に置かれています。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の公布日は平成2年3月29日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第20条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第19条です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第20条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100019 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100019/20