あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第21条(規定の適用等)
- 法第三条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十七条第一項、第十八条及び第十九条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
- 2.前項の規定により読み替えて適用する第十九条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
- 3.第一項に規定する場合においては、第二十条の規定は適用しない。
この条文の基本情報
規定の適用等とは何ですか?
定義規定の適用等とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「法第三条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第21条の条文原文は「法第三条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第21条は第二章 試験に置かれています。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の公布日は平成2年3月29日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第21条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第20条です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第21条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第22条です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100019 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100019/21