あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第22条(届出事項)
- 法第九条の二第一項前段(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
- 一開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
- 二開設の年月日
- 三名称
- 四開設の場所
- 五法第一条に規定する業務の種類
- 六業務に従事する施術者の氏名及び当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨
- 七構造設備の概要及び平面図
この条文の基本情報
届出事項とは何ですか?
定義届出事項とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法第九条の二第一項前段(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第22条(届出事項)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法第九条の二第一項前段(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第22条は第三章 施術所等に置かれています。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の公布日は平成2年3月29日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第22条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第21条です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第22条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100019 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100019/22