あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第24条(法第九条の四の厚生労働省令で定める事項)
- 法第九条の四の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一施術者の氏名及び住所並びに当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨
- 二法第一条に規定する業務の種類
- 三業務を行う場所及びその期間
この条文の基本情報
法第九条の四の厚生労働省令で定める事項とは何ですか?
定義法第九条の四の厚生労働省令で定める事項とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第九条の四の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第24条(法第九条の四の厚生労働省令で定める事項)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第九条の四の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第24条は第三章 施術所等に置かれています。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の公布日は平成2年3月29日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第24条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第23条です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第24条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100019 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100019/24