あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第25条(施術所の構造設備基準)
- 法第九条の五第一項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
- 二三・三平方メートル以上の待合室を有すること。
- 三施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
- 四施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
この条文の基本情報
施術所の構造設備基準とは何ですか?
定義施術所の構造設備基準とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第九条の五第一項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第25条(施術所の構造設備基準)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第九条の五第一項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第25条は第三章 施術所等に置かれています。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の公布日は平成2年3月29日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第25条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第24条です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第25条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第26条です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100019 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100019/25