柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第7条(帳簿の記載事項等)
- 法第八条の八の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一各月における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数
- 二各月における柔道整復師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付及び再交付の件数
- 三各月の末日において登録を受けている者の人数
- 2.指定登録機関は、法第八条の八に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載事項等とは何ですか?
定義帳簿の記載事項等とは、柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第7条に定められた規定で、「法第八条の八の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第7条(帳簿の記載事項等)は、日本の柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
- 柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第7条の条文原文は「法第八条の八の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第7条は第一章 指定登録機関に置かれています。
- 柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の公布日は平成2年3月29日です。
- 柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第7条の前の条は柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第6条です。
- 柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第7条の次の条は柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成二年厚生省令第二十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100022 - 本サイト収録
柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成二年厚生省令第二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100022/7