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貨物利用運送事業報告規則 第2条(事業報告書及び事業実績報告書)

  1. 貨物利用運送事業を経営する者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない。
  2. 2.前項の事業報告書は、事業概況報告書(第一号様式。外国人国際貨物利用運送事業に係る事項の記載は要しない。)、貸借対照表、損益計算書及び損益明細表(第二号様式。外国人国際貨物利用運送事業に係るものは除く。)とする。
  3. 3.第一項の事業実績報告書は、貨物利用運送事業実績報告書(第三号様式。外国人国際貨物利用運送事業のみを経営する者にあっては、第二表に限る。)とする。

この条文の基本情報

事業報告書及び事業実績報告書とは何ですか?

定義事業報告書及び事業実績報告書とは、貨物利用運送事業報告規則第2条に定められた規定で、「貨物利用運送事業を経営する者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物利用運送事業報告規則第2条(事業報告書及び事業実績報告書)は、日本の貨物利用運送事業報告規則に含まれる条文です。
  2. 貨物利用運送事業報告規則第2条の条文原文は「貨物利用運送事業を経営する者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国…」で始まります。
  3. 貨物利用運送事業報告規則の公布日は平成2年11月29日です。
  4. 貨物利用運送事業報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貨物利用運送事業報告規則第2条の前の条は貨物利用運送事業報告規則第1条です。
  6. 貨物利用運送事業報告規則第2条の次の条は貨物利用運送事業報告規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物利用運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800032
  • 本サイト収録貨物利用運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800032/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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