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貨物利用運送事業報告規則 第3条(運賃及び料金の届出)

  1. 貨物利用運送事業者(内航運送又は貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営する者に限る。)は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二設定し、又は変更した運賃及び料金を適用した貨物利用運送事業の種別及び利用運送に係る運送機関の種類
  4. 三設定し、又は変更した運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
  5. 四設定又は変更の実施の日
  6. 2.貨物利用運送事業者(前項に規定する者を除く。)は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、前項各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  7. 3.海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第八項に規定する不定期航路事業(貨物の運送に係るものに限る。)を営む者が行う貨物の運送又は次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める貨物の運送に係る利用運送を営む者は、前二項の規定にかかわらず、運賃料金設定(変更)届出書を提出しなくてもよい。
  8. 一海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第一条第一項に規定する外航貨客定期航路事業又は同条第二項に規定する外航貨物専用定期航路事業を営む者1同令第二十条の九各号に掲げる貨物の運送2
  9. 二海上運送法施行規則第一条第一項に規定する内航貨客定期航路事業又は同条第二項に規定する内航貨物専用定期航路事業を営む者1同令第二十一条の四各号に掲げる貨物の運送2

この条文の基本情報

運賃及び料金の届出とは何ですか?

定義運賃及び料金の届出とは、貨物利用運送事業報告規則第3条に定められた規定で、「貨物利用運送事業者(内航運送又は貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営する者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物利用運送事業報告規則第3条(運賃及び料金の届出)は、日本の貨物利用運送事業報告規則に含まれる条文です。
  2. 貨物利用運送事業報告規則第3条の条文原文は「貨物利用運送事業者(内航運送又は貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営する者に限る。」で始まります。
  3. 貨物利用運送事業報告規則の公布日は平成2年11月29日です。
  4. 貨物利用運送事業報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貨物利用運送事業報告規則第3条の前の条は貨物利用運送事業報告規則第2条です。
  6. 貨物利用運送事業報告規則第3条の次の条は貨物利用運送事業報告規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物利用運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800032
  • 本サイト収録貨物利用運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800032/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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